鉾田市では、経済的な理由によって就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対して、給食費や学用品費など学校生活に係る費用の一部を助成する制度を実施しています。
1 対象となる方
鉾田市内に住所を有し、市内の小中学校および市外の小中学校に区域外就学を許可された児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する方。
- 要保護者 生活保護を受けている方
- 準要保護者 生活保護を受けていないが、要保護者に準じる程度に困窮していると市教育委員会が認定した
2 準要保護の認定基準
次の項目のいずれかに該当し、かつ要保護に準ずる程度に困窮している場合。
以下の項目に該当している場合でも、収入状況等によっては認定とならない場合がありますのでご注意ください。
(主なもの抜粋)
-
生活保護の停止又は廃止者(前年度若しくは当該年度)
-
市民税等の非課税又は減免者
-
児童扶養手当の受給者
3 援助内容
主な援助内容は以下のとおりです。
○給食費 ○(新入学)学用品費 ○通学用品費 ○修学旅行費等
○医療費(学校保健安全法施行令第8条に掲げる疾病のみ 虫歯・中耳炎等)
○オンライン学習通信費 など
4 申請手続きについて
通学される学校を経由して、市教育委員会へ申請となります。
申請を希望する場合(継続希望の方も)は、各学校へご相談の上、必要書類の提出をお願いします。
(令和8年1月1日時点で鉾田市在住の方は、課税証明の添付は必要ありません。)
5 支給について
就学援助費は年3回(前期、後期、修学旅行費のみ)を予定しており、各学期末等に保護者指定の金融機関の口座へ振り込みとなります。
学校費用等に未納がある場合は、保護者から学校長への委任に基づき、当該就学援助費を未納額に充当させていただきます。
また、給食費については当該就学援助費より充当させていただきますので給食費の徴収はありません。(要保護者のみ)
6 その他
高等学校等における就学支援金制度などに関するお知らせについてはこちらのページを参照してください。